相談時の状況(40代・男性)
職場で上司から仕事を与えないなどの嫌がらせを受け、昇格したにも関わらずまともな仕事をさせてもらえませんでした。頑張ってきたのに自分は必要とされていない気がして落ち込みました。
仕事に行くと、少しずつ体調が悪くなっていきました。
手汗が出て、眠れなくなり、人が恐く、誰かに悪口を言われている気がしました。
とうとう仕事に行くことができなくなり、何年も自宅にこもったまま、仕事もできない状態で相談がありました。
社労士による見解
入浴や歯磨き、着替えも1週間に1回程度しかできていないようでした。
人が恐くて外出できないため仕事もしていませんでした。
買い物や食事や掃除、洗濯などの身の回りの世話は同居の母親がしてくれていました。
1日の大半を横になって生活している様子から障害年金が必要だと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
8年程前の初診でしたが受診状況等証明書は取れました。
認定日の頃に通院していた医師に認定日の診断書も書いてもらえました。医療機関がとても協力的だったためサポートを始めてから20日程で請求することがでいました。
結果
遡及分は障害厚生年金の3級に認められ、請求月以降は障害厚生年金2級に認められました。
日本年金機構のガイドラインからみると、障害認定日の時の診断書は2級または3級の内容でした。ご本人様から聞き取りした内容では認定日の時には、外出もできず、食事、掃除、洗濯、着替えや買い物などの身の回りのこともできていませんでした。聞き取りした内容は2級相当に該当する内容だったため遡及分を2級相当に変更してもらえるように審査請求をしています。
認定日の診断書は過去のカルテを元に作られます。ご本人様の申し立てと食い違っていることも多々あります。障害認定日に障害年金の制度を知っていれば、診断書にその時の病状や日常生活の状態をしっかりと記載して頂けたと思うと、障害年金制度の周知活動は本当に大切だと思いました。