脳性麻痺 左分娩麻痺で障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(30代・女性) 

お父様の障害について相談で見えましたが、その際ご本人様の左上下肢に麻痺があったため、詳しいお話を伺ったところ、分娩時異常があり左上下肢に障害が残っているとのことでした。

シングルマザーで子育てと家事、仕事をされていましたが、左の上下肢が不自由なため日常生活にも大きな支障があるとのことでした。

社労士による見解

左上下肢に麻痺があり日常生活の様子を聞き取ったところ、歩行も困難で左手が麻痺して動かないためできる動作が限られていました。

子育てや家事に大きな支障がり、同居の母親に助けてもらってなんとか生活できている状態であることから障害年金の2級相当に該当すると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

今回の請求で医師に診断書を作成してもらったところ、ご本人様の左下肢麻痺は分娩時麻痺だけではなく生まれつきの脳性麻痺にも原因があることがわかりました。

医師がとても協力的で診断書に麻痺の状態や日常生活の詳細を細かく書いてくれました。二つに傷病で病歴を整備して請求しました。

結果

障害基礎年金2級になりました。子の加算もありました。

先天性の障害にも関わらず、今回は30歳になって初めて障害年金の請求をしました。本来先天性の障害の場合は20歳が障害認定日となり20歳から障害年金の受給できた可能性があります。

10年間基礎年金が受給できたとすると障害基礎年金の総額は800万円近くになります。

今回のケースのように障害を負ってしまっているのに障害年金を受給できていない人がいなくなるように、当センターでは障害年金をもっと多くの人に知ってもらえるように活動をしていきます。

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