相談時の状況
仕事中に突然左半身が動かなり、呂律も回らなくなってしまいました。
病院に救急搬送され、即入院し治療を受けましたが左半身にしびれが残ってしまいました。
仕事にも戻ることができないず休職中での相談でした。
社労士による見解
足がしびれて感覚がなくなってしまうため歩くことに支障があり、外に出て掛けることも困難な状態で、身の回りのことも奥様に援助してもらっていることから障害年金の請求ができると思いました。
また、初診日が4年以上経っていたため、認定日請求ができると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
納付要件に問題はありませんでした。初診より4年も経過していたため脳神経外科での治療が終診してしまい、相談時には家の近くの内科しか通院していませんでした。内科の先生にお願いして障害年金用の肢体の診断書を書いて頂きました。
その後、測定などをしていただき症状に合った診断書を書いて頂けましたが、障害認定日当時のカルテには、肢体の可動域などの測定などがなく診断書は空欄になってしまうところがありました。また、仕事に支障があることがわかる申し立てもつけてもらい請求しました。
結果
障害厚生年金の2級に認められましたが、認定日時点では障害と認められず遡及はできませんでした。
今回請求されたかたは、復職を試みましたが、会社の駐車場から職場に歩くことができない、左半身の感覚(熱さや痛みが感じられない)がないため作業が危険、長い時間立っていることも、座っていることもできない、車の運転ができなくなった、手でものを掴んでも掴んでいるという感覚がなくなるため物を落としてしまう・・・など労働に著しい支障がありました。
障害年金は労働や日常生活にどれほど支障があるかで受給の可否が判断されます。診断書や申し立て書でそのことをしっかり伝えることが大切だと思います。