うつ病(再請求)により障害厚生年金2級をもらったケース(40代・男性)

相談時の状況

相談時は、ご自身でされた障害厚生年金不支給決定の書類をご持参で来所されました。不支給となった事と、受給できないことで生活に不安を抱いていらっしゃいました。

社労士による見解

会社に行くことができず、自宅にこもって生活されていました。
人に接することが恐く、不眠や食欲不振、倦怠感が強く障害年金が請求できる状態と思いました。

受任してから請求までに行ったこと

不支給になった書類を開示請求して、内容を精査いたしました。
病院までご家族が同行している程でしたが、診察室に一緒に入らず、上手く先生にご病状が伝わっていないことにより診断書に正しく記載されていないことを説明し、審査請求をせず、再請求することとなりました。

結果

障害厚生年金の2級に認められました。

今回は、最初の請求から1年経過せずに再請求を行ったことにより、請求後、診療録を添付するように依頼がありました。
病院側も初めてのことだったため、日本年金機構の趣旨を説明し速やかに対応していただけました。
年金証書が届き、受給できることを説明いたしますと、安心しておられました。

また、「担当医が転勤することになりどうしたらいいか?」とご相談もいただき、安心して相談できるものとしてご理解いただき、とてもありがたく思いました。
療養に専念し社会復帰をされることを願っております。

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