相談者:30代 男性
傷病:うつ病
相談時の状況
職場での人間関係がうまくいかず不眠や食欲不振などの症状が出始め、発病当時は病院を受診して薬をのんで仕事をしていましたが、徐々に症状が悪化してしまい仕事ができなくなってしまいました。相談当時は休職して傷病手当金を受給していました。倦怠感や不眠、食欲不振、人間不信などのうつ状態がひどくほとんど外出することができない様子でした。
うつの症状が重く働くこともできない様子から障害年金を請求できると思いました。初診からは年数が経っていないので初診の証明などは問題なく取れると思いました。
社労士による見解
うつの症状が重く働くこともできない様子から障害年金を請求できると思いました。初診からは年数が経っていないので初診の証明などは問題なく取れると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
障害者手帳も持っていなかったので手帳の取得も勧めました。事後重症請求でいしたが傷病手当金も受給されていたので時間には余裕がありました。
症状を聞き取り症状にあった診断書を書いてもらえるように医師に依頼しました。
結果
障害厚生年金の2級に認められました。
うつ病などのこころの病をお持ちの方は、障害年金の請求をしたいと思っていても、年金事務所に行ったり、病歴の申し立てを作ったり、障害年金の請求手続きを行うのはとても大きな負担になります。
請求が終わるまでには何回も年金事務所におもむき説明を受けたり、指導を受けなければいけません。体調の良い日にだけ手続きの準備をするために何ケ月も掛かってしまいます。
事後重症請求の場合には1月でも早く請求したほうが早く年金が受給できます。ご自分で悩まずに是非専門家のお任せください。