慢性腎不全で障害厚生年金2級を取得したケース

相談者:40代 男性
傷病:慢性炎症性脱髄生多発神経炎

相談時の状況

10年程前に会社の健康診断で血糖値の異常を指摘されましたが、
仕事が忙しく継続的な通院ができなかったようでした。

2年前に脳出血になってしまい右肢体にも障害が残ってしまいました。
今年に入り腎機能も低下し人工透析を開始され相談にみえました。

社労士による見解

腎不全の請求と脳出血による肢体の障害の請求が可能と思いました。

併合ができれば上位等級になる可能性があると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

障害ごとに病歴を整理しました。

腎不全は事後重症請求となるため早めの請求を心掛けました。
脳出血による肢体の麻痺は症状をしっかり聞き取りました。

結果

腎不全は障害厚生年金の2級に認められましたが、
脳出血による肢体障害は障害厚生年金3級に認められたため
どちらかの選択となり併合になりませんでした。

 

 

2つ以上の障害をもってしまった場合には
二つの障害を合わせて上位等級にすることができます。

今回の場合には、肢体の障害が厚生年金3級相当と認定されたため併合にはなりませんでした。

現在は多い方の障害年金を選択してもらっていますが、
今後肢体の症状が悪化してしまった場合には障害年金の級の改定(額改定)をすることができます。

額仮定で2級相当に該当した場合には二つの障害を合わせて上位等級になる可能性もあります。
障害年金は症状が悪化した場合には額改定ができますので、
障害の状態が悪化してしまった場合などは専門家にご相談ください。

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