相談者:50代女性
傷病名:Sneddon症候群
相談時の状況
ご主人さまが相談にみえました。
奥様は腕や足に力が入らず、気力もなく、ベッドや車イスでの生活送られており、日常生活の殆どを一人ですることが出来ないため、常に家族がそばにいないと生活ができない状態でした。
社労士による見解
詳しい症状を聞き取り、認定日請求が可能だと思いました。
ご主人様は介助のため長い時間家を空けられない状況でしたので、メール等で内容を確認しながら請求をしていく必要があると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
日常生活の状態や症状を詳しく聞き取りその内容をしっかりと医師に伝えました。
また、必要な個所の訂正や追記もお願いしました。
ご主人様に協力して頂けたお陰で病歴の作成や診断書等の準備がスムーズにできました。
結果
障害基礎年金の1級に認められました。
この方の場合、てんかんの症状もあり初期の診察では病名が分からない状態でした。
後々の診断で初期の頃に受けたMRIの検査結果にその兆候があったことを指摘されたため、初診日を確定するのが難しい事例でした。
障害年金を請求する場合には、初診日加入していた期間によって保護のされ方が違ってきます。
初診日を確定し、初診病院からの証明を取ることはとても重要な作業となります。
障害年金の請求で困ったことがありましたらいつでも専門家にご相談下さい。