相談時の状況(30代 女性、北海道)
精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちで、ご自身で障害年金の請求準備を進めていらっしゃいましたが、書類づくりに限界を感じてご相談にいらっしゃいました。うつ病に加えて、指定難病である混合性結合組織病も併発されていたため、自炊は週に1〜2回が限界、入浴も2〜3週間に1回程度という状態で、日常生活に大きな支障が出ていました。また、希死念慮(死にたいという気持ち)やパニックの症状があり、公共交通機関を利用することも、ご家族以外の人と交流することもできない状況でした。
社労士による見解
日常生活のほぼ全般にわたってご主人の援助を必要としており、一人での外出や各種の手続きがまったくできる状態ではありませんでした。本件では傷病が2つあるため、次のように整理して方針を決めました。
・初診日に厚生年金へ加入していたことを確認し、障害厚生年金の対象として進める
・混合性結合組織病による体(肢体)の障害と、精神の障害を切り分けて検討する
・体の状態は単独では障害年金の等級に届かないため、まず精神の障害で請求する
そのうえで、今後、体の状態が悪化した場合には2つの障害を合わせて等級を判断する「併合認定」ができる旨もご説明し、精神の障害による障害厚生年金の請求準備を進めました。
結果
障害厚生年金2級が認められ、年額約154万円を受給できることになりました。