相談時の状況(50代・男性 神奈川県)
大学卒業後、一般企業に就職しましたが、人間関係の構築やマルチタスク、曖昧な指示への対応に苦しみ、転職を繰り返す日々でした。各職場で適応障害やフラッシュバックに悩まされ、休職と復職を繰り返した末に、発達障害(ADHD・ASD)の診断を受けました。 相談時は障害者雇用として単純作業に従事されていましたが、欠勤が多く、職場側の多大な配慮とフォローによって辛うじて継続できている状態でした。日常生活の面ではさらに深刻で、家事全般や身の回りのことなど、高齢のお母様の全面的な支援なしには自立した生活が送れない状況でした。
社労士による見解
「就労中」かつ「独居ではない」ケースでしたが、仕事内容が障害者向けに制限されていることや、家庭内での援助が不可欠であることを詳細に申し立てました。労働能力と日常生活能力の実態を正しく伝わる申立書を作成し障害厚生年金の請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、年額約63万円を受給することができました。