相談時の状況(40代・女性 神奈川県)
健康診断をきっかけに精密検査を受け、乳がんと診断されました。手術を受けましたが、術後の検査で、肝臓、骨、リンパ節、皮膚に全身転移していることが判明しました。この転移と合併症により左手に運動麻痺を発症し、左手はほぼ動かせない状態となりました。その後も抗がん剤治療を続けていましたが、麻痺は改善しませんでした。日常生活動作は右手一本で行う必要があり、常に家族の援助が不可欠な状況で、障害年金のご相談に見えました。ご自身で一度請求を行ったものの、不支給となっていました。
社労士による見解
不支給となった請求書類を確認したところ、診断書の様式が肢体ではなくその他を使っていました。左手では物をつまむ、握るなどの基本的な動作が全くできず、機能障害が著しかったため、肢体の診断書を用いて再請求を行う方針を立てました。障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められ、年額約107万円を受給することができました。