相談時の状況(50代・男性 北海道)
会社の健康診断で血糖値を指摘され、受診したところ糖尿病と診断されました。自覚症状がなかったため、通院は断続的になっていました。その後、心筋梗塞で倒れてから、糖尿病の合併症だと指摘され本格的な治療を開始しました。右足指の壊疽で切断手術を受け、さらに脳梗塞を発症しました。その後、左足指の壊疽でも切断手術を受け、透析治療が開始されました。週3回の透析治療を受けており、透析翌日は体が動かせないほどの倦怠感に苦しみながら仕事も続けるのが困難な状況で、障害年金のご相談に見えました。
社労士による見解
人工透析なので障害年金の2級相当となるのは確定でした。障害認定日の時点では人工透析を開始していなかったため、認定日に遡っての請求はできないことを説明した上で、初診日の時点で厚生年金の納付要件を満たしていることを確認し、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、年額約149万円を受給することができました。