うつ病で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性 愛知県)

気分の落ち込みと過呼吸を繰り返すようになり、病院を受診したところ不安神経症と診断されました。仕事に行くことができなくなり、退職後はベッドから起き上がれない日が多く、家事や身の回りのこと全てを家族に頼っていました。その後も転院を重ねながら服薬治療を続けられましたが、症状は改善せず、働く気力も湧きませんでした。お金が必要になり仕事を始めても続かず、短期間での退職を繰り返しました。料理や片付け、清潔保持、金銭管理といった日常生活全般に常に家族の援助が不可欠な状況の中で、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

ご相談時には配慮を受けながら、週2日、3時間ほどの仕事を行っていましたが、気分の浮き沈みが激しく、気分が落ち込むと一日中寝たきりになることがありました。日によって体調に波があり家事や身の回りのことにも支障がでていました。通院歴を調査したところ、障害認定日の時点で通院していた病院では既にカルテが破棄されており、診断書の作成ができませんでした。障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年3級に認められ、年額約62万円を受給することができました。

 

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