右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 静岡県)

出生後すぐに右化膿性股関節炎と診断され、入院治療を受けました。右脚と左脚の長さが異なるという状況はありましたが、特に問題なく日常生活を送っていました。ある日仕事中に転倒して以来、右股関節が痛みを感じるようになり、病院で検査したところ、右変形性股関節症と診断されました。すぐに人工関節置換手術を受けましたが、術後も歩行が困難となり、休職を経て退職することになりました。

社労士による見解

ご相談いただいた時点で、ご家族の方がすでに診断書を取得されており、人工関節置換の旨が記載されていました。初診日を調査したところ、厚生年金に加入しており、保険料の納付要件にも問題がなかったため、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を速やかに作成し、障害厚生年金の認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約61万円、遡及分約315万円の受給が決定しました。

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