潰瘍性大腸炎で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性 札幌エリア)

下痢症状が続くようになり、産業医の紹介で病院を受診したところ、潰瘍性大腸炎と診断されました。その後、難病受給者証を取得し、入院・通院治療を続けていましたが状態が悪化し人工肛門増設術を受けました。しかし、術後の経過が思わしくなく、仕事に行くことができない状態が続いていました。障害年金について調べていたものの、初診の証明が難しいと感じ、ご相談にいらっしゃいました。

社労士による見解

人工肛門の増設により、認定基準上、障害厚生年金3級に該当していました。そこで、初診の調査を行い、カルテが残っていた病院の初診の証明書から初診日を確定することができました。その後、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

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