慢性疲労症候群で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・女性)

発熱や息苦しさがあったため、かかりつけの内科を受診しました。大きな病院に救急搬送され検査入院しましたが原因は不明で、退院後も微熱が続いていました。複数の診療機関を転々とした後に、専門医から慢性疲労症候群と診断されました。それ以来、通院と服薬治療を続けていますが、症状は悪化するばかりで、長年続けていた仕事も退職せざるを得なくなりました。

労士による見解

倦怠感・疲労感がひどく、少し動いただけでも疲れてしまうため、ほぼ一日中横になって過ごしていました。就労ができる状態ではなく、日常生活さえままならないご様子でした。複数の診療機関を受診されていたことから、初診日がどの病院になるのかをまず調査し、認定日請求が可能だと判断しました。できあがってきた診断書が軽く、自覚症状等記載のないところもあり、追記と訂正について担当医に相談し、できあがった診断書により障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、82万円、遡及金額289万円受給することができました。

 

 

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