糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

自宅で倒れ、糖尿病と診断を受けました。その頃から目の見えにくさを感じており、眼科を受診したところ糖尿病性網膜症と診断されました。その後、血糖値の数値が悪化し、人工透析も開始することになりました。障害年金を請求しようと思ったものの、ご自身で行うのは難しいと感じたため、障害者福祉施設の職員のご紹介を経て相談の連絡をいただきました。

労士による見解

初診日の納付要件は特に問題なく請求できる状態でした。ご相談時にはまだ人工透析を行っていなかったため、認定日当時にかかっていた眼科に認定日の診断書を依頼し、事後請求の腎臓の診断書と合わせて厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、130万円、遡及84万円受給することができました。

 

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