左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・女性)

ある時、左ふとももに痛みを感じるようになり、痛みが続いたので整形外科を受診することにしました。病院でリハビリを続けたものの症状は良くならず、左股関節に人工骨頭を挿入しました。現在も痛みはないものの違和感はあり、捻挫するような感覚が続く中で自分が障害年金の対象になるのではないかと思い、相談の連絡をいただきました。

労士による見解

詳しくお話を伺ったところ、初診日の時点で厚生年金に加入していました。人工関節置換は認定基準上、障害厚生年金の3級に該当します。初診日から1年半以上経った後に人工骨頭を挿入していたため、事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

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