ADHD・持続性気分障害で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(20代・女性)

幼少期から落ち着きがなくじっとしているのが苦手でした。小中学校では気が散りやすく、授業などにも集中できず勉強が苦手でした。空気が読めず、余分な一言が多いため友人とのトラブルもあり、気が付かないうちに嫌われたり、いじめられたりすることがありました。働き出しても人間関係を上手く築くことができず、また、仕事量が多くなるとダウンしてしまい、継続して働くことができませんでした。結婚後は夫に家事全般をやってもらって生活していましたが、働くことができないため、障害年金のご相談に見えました。

労士による見解

病院では軽度のADHDの診断をされていました。仕事では人間関係がうまく築けず、また、要領よく仕事ができなかったため、継続して働くことができていませんでした。家事や身の回りのことは夫の援助を受けて過ごしており、就労はできず、稼得能力は低いままでした。当初は障害厚生年金の認定日請求を行う方針を立てましたが、初診日の調査により障害基礎年金の事後重症請求に変更となったことをご本人に適宜説明しながら請求準備を進めました。

結果

障害基礎年金2級に認められ、80万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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