相談時の状況(50代・男性)
人工股関節の手術を受けたが、初診の病院がよくわからず、障害年金の手続きをどう進めてよいかわからないと相談にみえました。
社労士による見解
数年前に一度だけ受診された診療機関では痛み止めの注射を打っただけで、その後人工股関節の手術を受けることとなった診療機関への受診まで整形外科の受診が全くありませんでした。人工股関節を入れることとなった診療機関を初めて受診した日が初診日である旨を記載した文書を作成し申立書として添付することとし、認定日請求することを提案しました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、130万円受給することができました。