相談時の状況(60代・男性)
緑内障で障害年金の請求をしようと準備を始め、主治医に診断書を作成してもらいました。しかし、初診の病院にはカルテやデータがなく受診状況等証明書が取れませんでした。
社労士による見解
緑内障により視力が低下し日常生活に大きな支障がありました。初診が20年以上前で当時通院していた病院にはカルテが残っておりませんでした。初診日から掛かった病院を聞き取り、すべての病院に問い合わせをした結果、初診時の情報が残っている病院があることがわかり請求することができました。
結果
障害厚生年金1級に認められ、年額約200万円を受給することができました。