相談時の状況(50代・男性)
父親がマルファン症候群でした。病気のことを知らずに育ちましたが、社会人になり少し経った頃から、めまいや息苦しさなどの症状を感じるようになりました。会社の健康診断で心機能の要再検査と言われ、総合病院を受診すると心臓の状態が悪いためそのまま入院となりました。弁の働きが悪くなっていたため10日後には人工弁と人工血管を装着しました。その後、マルファン症候群により腹部や胸部の大動脈瘤ができ、数回に渡り人工血管装着の手術を受けていました。障害年金が請求できることを知らず数十年が経っていました。
社労士による見解
マルファン症候群により何度も解離性大動脈瘤ができ人工血管装着手術を受けていました。初診日の10日後に人工弁と人工血管を装着していたため認定日請求ができる方でした。認定日の病院で調査したところカルテがありませんでしたが、通院中の病院に初診当時の記録があったため、早急に書類を揃え障害厚生年金の認定日請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、58万円受給することができました。遡及も認められました。