相談時の状況(40代・女性)
糖尿病性網膜症と緑内障を患っており、白内障の手術もしていました。また、脳梗塞を起こしたこともあり高次脳機能障害による記憶障害もありました。弊社への相談前に年金事務所で2回相談し、年金事務所の職員から初診日の調査のためにカルテ開示をした方がよいと言われ、カルテ開示を依頼していました。ご自身で請求をしようと考えていたそうですが、手続きの煩雑さに自分で請求をするのは無理があると考え、相談にお見えになりました。
社労士による見解
いくつかの傷病がありましたが、請求傷病を糖尿病性網膜症と緑内障に絞った方が良いと思いました。それぞれの傷病の初診日を確定する必要があり、糖尿病性網膜症については初診の病院で開示したカルテと2つ目の病院の受診状況等証明書から初診日を確定することができました。緑内障については受診状況等証明書で確認が取れました。それぞれの初診日を整備し、通院中の眼科の診断書を少しでも早く入手することで、2つの目の障害を併せた請求をサポートしました。
結果
障害厚生年金1級に認められ、141万円を受給することができました。
2つの目の障害を併せたことで1級の受給ができました。